日本史を素描していくための史料として基礎となるのは、やはり当事者がその時々に遺した文書や手紙、日記ということになる。こうした史料にはリアルタイムの認識が直に反映されていると見られるからである。ところが、こうした史料の「素性」というのはすぐにわかるものとは限らない。例えば、手紙にしたところが、月日が記されていても年次が記されていないことはままある。こうした場合、通常だと内容から年次を推定するしかないわけだが、これも解釈の問題になることがあり、研究者によって年次比定が定まらず、違った歴史が素描されることもある。近年では、使われた紙質や花押の推移から年次を特定しようという努力もあるようで、ある意味隔世の感もある。しかし、それでもナマの史料に触れられる人はそこまで多くないので、やはり古典的・伝統的な方法がまずは第一と言えよう。
前置きがやや長くなったが、要するに「文書の年次比定には未だ客観的な方法がなく、比定次第で解釈も推移する」のである。そこで今回取り上げたいのが、「池田教正・多羅尾綱知連署状」(『戦国遺文 三好氏編』一六八五)である。以下に引用する。
(異筆)
「申下刻ニ請取申候、」就普請之儀、
御家門様被 仰出子細候之条在之にて、一両人宛年寄并郡夫、明日自未明至八尾可越候、不可有油断候、謹言、
三月二日 教正(花押)
綱知(花押)
牧郷
惣中
「で?」という感じだが、この文書もマイナーながら、数奇な運命(?)を辿っているのである。一体何が問題なのだろうか。
本題に入る前に文書の概要を述べておく。「普請之儀」について、「御家門様」の命令によって、年寄や郡夫を八尾に寄越すように、牧郷に伝えたものである。「教正」は池田丹後守教正、「綱知」は多羅尾常陸介(左近大夫)綱知のことで、両名ともに三好義継の重臣であったが、天正元年(1573)に義継から離反し、以降は織田政権下の若江三人衆として河内国北部を統治した(三人衆のもう一人は野間康久)。
説明を聞いても「で?」という感じが拭えないだろうが、この文書は何のための文書だったのだろうか。また、池田教正と多羅尾綱知が仰ぐ「御家門様」とはいったい誰なのか。それによって文書の意義も変わってくるはずである。
※ちなみに多羅尾綱知は細川氏綱の重臣であったので、東寺百合文書にその時代の発給文書が大量に残存している。基本的に花押は同形なので見比べると面白い。
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